一般的に医療費控除は1年間に10万円を超える医療費を払った場合に、その超過分を所得から差し引ける所得控除として認知されています。しかし、所得が200万円未満なら、所得額の5%を超えると控除が受けられます。つまり、所得が150万円の人なら、その5%に当たる7万5000円を超えた金額の医療費を支払っていれば、医療費控除を使うことが出来ます。また、生計が同一の家族なら、全員の医療費を合算して使えます。なお、医療費控除の対象となる生計を共にする親族とは、必ずしも扶養親族や控除対象配偶者に限られないため、その親族に一定額以上の所得がある場合や生計を共にする他の所得者の扶養親族である場合でも、生計を共にしている限り医療費控除の適用を受けることができます。
なお注意すべきことは、健康保険の出産育児一時金や高額療養費、生・損保などから支払われた入院給付金などの医療関連の保険金・給付金を、医療費から差し引かなくてはならない点です。医療費が10万円を超えていても、これらの給付を受けていた場合、医療費控除が使えないケースもあり得ます。