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情報誌「常陽リビング」でお馴染みの辻肇一院長が、あなたの「今の悩み」が、「将来の不安」や「将来の病気」にならないために、特殊外来として診察しています。病気ではないから、と自己判断する前に、専門医に相談してみませんか?

>>辻肇一院長プロフィール

 



一般的に医療費控除は1年間に10万円を超える医療費を払った場合に、その超過分を所得から差し引ける所得控除として認知されています。しかし、所得が200万円未満なら、所得額の5%を超えると控除が受けられます。つまり、所得が150万円の人なら、その5%に当たる7万5000円を超えた金額の医療費を支払っていれば、医療費控除を使うことが出来ます。また、生計が同一の家族なら、全員の医療費を合算して使えます。なお、医療費控除の対象となる生計を共にする親族とは、必ずしも扶養親族や控除対象配偶者に限られないため、その親族に一定額以上の所得がある場合や生計を共にする他の所得者の扶養親族である場合でも、生計を共にしている限り医療費控除の適用を受けることができます。

なお注意すべきことは、健康保険の出産育児一時金や高額療養費、生・損保などから支払われた入院給付金などの医療関連の保険金・給付金を、医療費から差し引かなくてはならない点です。医療費が10万円を超えていても、これらの給付を受けていた場合、医療費控除が使えないケースもあり得ます。

  (社会保険庁のサイトへ)

1人の人が1ヶ月間に支払った医療費が一定額を超えた場合、超過分は申請によって健康保険から戻ってきます。ただし、あくまで自己申告制なので申告しないかぎり戻ってはきません。申告期限は退院してから2年以内。この制度は家族の医療費にも適応されます。

入院する際にまとまったお金がない場合は、無利息で入院治療費の約8割を貸し付けてくれる制度。これも自己申告制です。高額医療給付制度と高額医療費貸付制度の申請窓口については、社会保険加入者は、社会保険協会支部(社会保険事務所)が、国民健康保険加入者の場合は、各市区町役場が窓口になっています。

老人保健の対象の方は、窓口での限度額がなくなったので、外来で自己負担限度額を超えて支払った医療費は、払い戻しを受けることが出来ます。以前なら窓口で払う段階で自動的に補助が受けられた(定額制)が、現在ではとりあえず窓口で払ってから後で申告しないと還付されないような複雑なシステムに替わってしまいました。それによって、自己申告せず補助を受けられない高齢者も多いと聞いています。

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